柏崎刈羽原子力発電所の放射能汚染と健康被害

柏崎刈羽原子力発電所放射能汚染と健康被害

中越沖地震時に地下トレンチ内で作業をしていた方が健康被害を訴えている。

「作業環境というのは非管理区域であるところから放射線防護に関しては無いも同然で、5号機と6号機の中間に位置するトレンチ内で湧出していた水を素手で処理していた。これは指示によってであるが、ポリバケツに汲み同じトレンチ内の乾いた土間に撒き散らかす方法で処理していた。」

地震による揺れ(スラッシング)により燃料プールの水が溢れだしたことは東京新聞も報じている。

柏崎刈羽原子力発電所放射能汚染について、原子力資料情報室が東京電力に対して、放射能汚染調査を依頼した。
東電から汚染依頼を受けたグリーピースジャパンは柏崎刈羽原子力発電所敷地外の土壌調査をしたが、「安全」とメールマガジンで報告した。
しかし、これには問題があり、調査土壌は原発の敷地外であった。

これに対して元作業員の人は作業後から健康被害に見舞われており、グリーンピースの安全だとする見解に異議を唱えていた。
グリーンピース側は謝罪し、訂正をした模様。

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原発日誌(369)グリーピースジャパンへの質問と回答
http://ameblo.jp/masaya1015/entry-12002972538.html
「私は2007年に発生した中越沖地震直後から2年半あまり柏崎刈羽原子力発電所の非管理区域(保全・周辺監視)で下請け労働者として働いていましたが放射性物質吸引と思われる障害(心疾患)などで不当解雇に至っています。昨年の2月にはこれが原因と考えられる心筋梗塞の初期症状に襲われ現在も呼吸困難になるところから心臓への貼り薬(心筋梗塞)や吸入薬などが欠かせない毎日を過ごしています。さて、グリーンピースさんはご存知だと思われますが、中越沖地震直後に柏崎刈羽原発はコバルト60をはじめとする放射性物質を環境に放出していますが、貴団体様はこれら放出された放射性物質は人体に影響なしとのご見解を示されておられるようですが、これはどのようなことを考えられてのことでしょうか・・私が当時働いていた環境というのは福島第一と同様のトレンチ(ケーブル洞道)であり吸引による被曝環境と認識しています。」

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原発日誌(374)グリーンピース・ジャパンからのメール
http://ameblo.jp/masaya1015/entry-12010425037.html
グリーンピース・ジャパンのこうした調査は原子力資料情報室が東京電力に対し、当時、柏崎刈羽原発の7号機をはじめ環境に放出した放射性物質による結果としての調査ですが、東京電力のこうした公表結果にも当時、働いていた者として、私は疑いを持っています。」

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原発日誌(375)グリーン・ピースジャパンからのお詫び
http://ameblo.jp/masaya1015/entry-12011227945.html

柏崎刈羽原発事故当時
2007年の中越沖地震の際、柏崎刈羽原発では原子炉緊急停止、火災、放射性物質の空気中への放出などが続き、使用済み核燃料プールから放射能に汚染された水があふれ出たことなどが報じられています。
元作業員の方は、原発敷地内ではあっても、「放射線管理区域外」とされる地下のトンネルのようなところで、防護マスクも 無しに、どこからともなくあふれ出して溜まった得体のしれない水を、素手でバケツに汲んでは撒くよう指示されたと言います。当時詳しい説明はなく、今でも その水が何だったのかは分からないままだそうです。漏出した放射性物質を含む水であったかどうかも不明なままです。
もし仮に、放射性物質が水に含まれていたのだとしたら、撒いた水が蒸発して無くなっても、放射性物質はそのまま地面に残り、送風機の風などで巻き上げられて作業員の体内に直接取り込まれていった可能性もあるでしょう。
そして今、この方は心臓疾患や片目の完全失明といった症状に見舞われているという現状を訴えています。」

原発日誌(363)柏崎刈羽原発を問え!
http://ameblo.jp/masaya1015/entry-11995465647.html
原子力情報資料室の発表値は東京電力のもの。

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まとめ
実際に復旧に携わった方による健康被害報告があり、それに対して東電発表をそのまま報告している原子力資料調査質や、敷地外の土壌を調査して、柏崎刈羽原子力発電所は安全だと広報するグリーンピース・ジャパン
結局、汚染の数値がいかなるものであれ、健康を損なうような被害が出ていることには変わりが無い。

福島第一原発事故でもそうだが、現場で亡くなられた方は報道されるが、原発敷地外で亡くなられた方は報道されない。
報道自体が、事態の深刻さを伏せるような感じで、ソフトに報じられる。
現場に携わった方の健康被害について、もっと知られるべきである。